【NHK】 「あえてテレビを買ったという点で契約の自由には抵触しないと考えている」 受信未契約者への民事訴訟の準備事実上スタート★9
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/51976/

記事から引用。

受信契約については、憲法の「契約自由の原則」に反するとの指摘もあるが、NHKでは「テレビを買う買わないは視聴者の自由であり、あえてテレビを買ったという点で契約の自由には抵触しないと考えている」としている。

この記事を読んで、NHKを解約することを決意しました。
前も書いたが、NHKが映らないテレビを購入できる選択肢があって、「あえてNHKが映るテレビを買ったという点で・・・云々」と主張するのであれば、話はわからなくもない。しかし、実質的にそんな選択肢が存在しない状況で、「あえてテレビを買ったという点で契約の自由には抵触しないと考えている」と主張されては、我慢できない。これで裁判になって、NHKが勝訴することがあれば、テレビ購入とNHK契約という「抱き合わせ販売」を裁判所が認めたことになる。自分自身が被告になるかもしれない。そのときは、受けて立って、裁判で白黒つけたい。